お知らせ

2019/03/15

出産費貸付制度(融資)(しゅっさんひかしつけせいど)

勤務先の健康保険や国民健康保険に加入している人が、出産育児一時金が支給されるまでの間に医療機関への支払い分を無利子で貸し付けてもらえる制度のこと。
出産育児一時金は出産後に請求して支払われるため、退院時の精算には間に合わないため、一時金が支給されるまでに自費で立て替えることが困難な人のための制度です。貸付を受けるには各種健康保険に加入していることが条件で、出産予定日まで1ヶ月以内、あるいは妊娠4ヶ月以上で医療機関に支払いが必要になった人で、貸付限度額は出産育児一時金の8割です。

ももとどりー
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